司法書士法第3条第1項第4号および同第5号によるものです。
具体的には、当事者が裁判所や検察庁に提出する書類を、当事者に代わって作成する業務です。
刑事手続でも民事手続でも、当事者自らが手続を行うこと(一般的に「本人訴訟」と呼ばれています。)は、
原則として禁じられてはいません。
裁判所などにおける手続のほとんどは書面主義ですので、専門家が当事者に代わって書類を作成することは
本人訴訟の効果的な支援となりえます。
日本における書類作成による本人訴訟支援という業務は、明治5年の司法職務定制における「代書人」制度にはじまり、
これが現在の司法書士制度に受け継がれているということになります。
その後、経済の発展や弁護士制度の充実にともなって本人訴訟をあえて選択する当事者は少なくなりましたが、
私は、司法の民主化を草の根から推し進めるうえで、本人訴訟は司法教育とならんで重要な活動であり、
これを支援することは司法書士としての使命だと考えています。



