登記・供託に関する手続

司法書士法第3条第1項第1号から同第3号までによるものです。

登記制度は、物件に関する権利関係を公示することによって権利の保全および取引の安全をはかる制度です。

国が行う事務としての登記制度の歴史は古く、明治19年の登記法制定にまでさかのぼります。

現行民法の制定がその10年後の明治29年であることと比較すれば、登記は数ある民事手続の中のひとつではありますが、

どれほど長い歴史をかさねてきたかお分かりいただけると思います。

歴史の長い登記制度ですから、この間に多種多様な先例が生まれたり、時代に則した改正が行われたりして

現在にいたっています。

現行の登記制度はそれほど複雑ではありませんし、法務局での相談や法務省および法務局のHPの情報を活用すれば

本人が登記申請することももちろん可能です。しかし、権利関係や利害関係が複雑であったり、

登記申請の前提として一定の法律手続を要したりする場合などには、専門家である司法書士に依頼する方が安全でしょう。

供託制度は、国に金銭その他の財産を寄託する制度です。

たとえば、債権者が受取りを拒否したり、債権そのものが差し押さえられたりした場合、

債務者は債権者に対して弁済することができなくなりますが、契約上は弁済しなければ債務不履行に陥ってしまいます。

このジレンマの救済として、債務者は国に弁済の目的物を供託することにより、

債務不履行による不利益を免れることができるのです。

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